近畿日本ツーリスト健康保険組合

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近畿日本ツーリスト健康保険組合設立60周年記念事業

[60周年記念特別企画]

契約保養所60周年特別利用補助金

1、利用目的 近畿日本ツーリスト健康保険組合の被保険者およびその被扶養者の健康維持・増進のため(出張や研修など業務を目的とする利用はできません)
設立60周年を記念して特別補助金を支給する
2、申請受付 令和5年4月1日より受付
3、宿泊対象期間 令和5年7月1日(土)~令和6年1月31日(水)宿泊分
4、対象施設
加入者専用サイト
(都道府県別のリンクページ)
加入者専用サイトに掲載された宿泊施設(プラン)を契約保養所対象施設とする。予約条件としては、以下の4点になります
  1. 専用サイトよりインターネット予約した宿泊商品であること
  2. 予約代表者名は被保険者または被扶養者であること
  3. 交通機関(鉄道・航空機・レンタカーなど)とのセット商品ではないこと
  4. おひとり1泊の宿泊料金が10,000円以上で予約されていること
連泊での予約は可能ですが特別補助金の対象は1泊のみになります。
また、宿泊料が10,000円未満の方の同行は可能ですが、特別補助金は対象外となります。

60周年おすすめの宿
北海道
青森  岩手  宮城  秋田  山形  福島
茨城  栃木  群馬  埼玉
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沖縄
5、利用者 利用者・同行者に制限はありませんが、特別補助金支給対象者は、被保険者と被扶養者に限定となります。
6、補助金額  一人につき6,000円(1泊のみ。1回限定)
大人・子供とも宿泊料金が1泊一人10,000円(税込)以上が対象 
子供が利用する場合の対象になる予約区分は「子供A」「子供B」の条件で宿泊することが必要です。(宿泊費以外の現地での施設利用料金等は、補助金支給の対象外です)
通常の補助金(年度内10人泊30,000円)とは別枠としての実施となります。
7、支払い 可能な支払い方法は、事前払い(クレジットカード)、現地での現金払い(クレジットカード)など、予約時に提示された方法を選択できます。
「全国旅行支援」との併用は可
8、手続きの概略 STEP1 予約する
利用者本人が専用サイトからインターネット予約をおこなう
予約の代表者名は被保険者または被扶養者であること
  • インターネット以外の予約、個人的な施設への直接手配は保養所利用とは認めません。
STEP2 保養所利用の申請をする  
契約保養所60周年特別申請書を被保険者毎に1枚作成のうえ健康保険組合に申請
  • 家族であっても被保険者が複数となる場合は別々に申請
  • 提出期限は宿泊日7日前(健保組合必着)
  • 送付方法はFAXまたはメール
  • 複数人で利用の場合、複数の利用書の一括提出は可
  • 連泊の2日目以降の宿泊や同行者で通常の補助金の対象になっているものについては別途通常の申請書を同時に提出すれば併用利用可能

<申請後に予約変更・取り消しが発生した場合について>
予約後の変更・取消手続きは予約者各自がおこない、手続き時に手数料が発生した場合は 予約者が精算すること
  • 変更して1人あたりの宿泊料金が10,000円未満となった場合は対象外となりますので、ご注意ください
  • 宿泊日の7日前以前の変更の場合、契約保養所利用申請書を健保に再提出 補助金支給対象者以外の人員変更は再申請の必要なし
    但し、お問い合わせ番号に変更がある場合は再申請が必要
  • 宿泊日の7日前を過ぎてからの変更については再申請不要
    宿泊後の補助金申請時に、減員の取消者名やお問い合わせ番号の訂正を記入して提出
  • 全取り消しの場合、あるいは対象者がいなくなった場合は取消書を提出
    通常の補助金の対象となる場合は、通常用の申請書を再提出する
STEP3 保養所利用証明を受ける 
宿泊後(チェックアウト時など)、STEP2で申請した書面(健保組合受付押印後に返却された)の宿泊証明欄に宿泊施設から宿泊証明をもらう
STEP4 補助金申請する 
宿泊証明を受けた利用申請書を健康保険組合に再提出する
  • 再提出は保養所利用月の翌月10日までにおこなう
  • 健保組合受付印、宿泊証明(記入・印)のない書類は無効
9、手続き用紙 設立60周年特別補助金申請書(新規)
設立60周年特別補助金申請書(変更)
設立60周年特別補助金申請取消書
  • 記入例

A:被保険者本人のみで利用する場合
B:被保険者本人以外は被扶養者で利用する場合
C:複数人の被保険者(知人等)で利用する場合
D:複数人の被保険者(夫婦)で利用する場合
E:被扶養者のみで利用する場合

  • 補助金申請は契約保養所利用申請時に使用した書面を再提出
10、補助金の支払日 原則補助金申請の翌月または翌々月の23日
11、補助金支給できない場合 下記のいずれかに該当する場合、補助金が支給されません。
また、疑わしい場合も調査して不支給該当事由の確認が取れた場合は、以後の補助金支給をお断りする場合もあります。 
  1. 出張(前泊含む)や研修など業務目的の利用
  2. 所定の手続きを行わず、補助金申請をした場合
  3. 加入者の名義を他人が使用して補助金申請した場合
  4. 利用施設からクレームが出るような迷惑行為をした場合
  5. 故意に利用施設の設備、備品を損傷・滅失した場合
  6. 社員割引(ゆうクラブ会員割引を含む)を利用した宿泊利用の場合
  7. 指定された予約方法、支払い等をおこなわず宿泊利用した場合
  8. 予約時の代表者名が被保険者または被扶養者でない場合
  9. 宿泊日の7日前を過ぎてからの増員者
  10. 1泊1人あたりの宿泊料金が税込10,000円未満の場合
  11. 予約時の子供の区分が「子供A」「子供B」以外の場合
  12. 対象施設以外の施設に宿泊した場合