保健事業
契約保養所利用補助金
1、利用目的 | 近畿日本ツーリスト健康保険組合の被保険者およびその被扶養者の健康維持・増進のため(出張や研修など業務を目的とする利用はできません) | |
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2、対象施設 加入者専用サイト (都道府県別のリンクページ) |
加入者専用サイトに掲載された宿泊施設(プラン)を契約保養所対象施設とする。予約条件としては、以下の3点になります
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨 長野 新潟 静岡 愛知 三重 岐阜 富山 石川 福井 京都 滋賀 奈良 大阪 兵庫 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 香川 愛媛 高知 徳島 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
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3、利用者 | 利用者・同行者に制限はありませんが、宿泊補助金支給対象者は、被保険者と被扶養者に限定となります。 | |
4、補助金額 | 1泊 あたり |
一人につき3,000円 大人・子供とも宿泊料金が1泊一人3,500円(税込)以上が対象 子供が利用する場合の対象になる予約区分は「子供A」「子供B」の条件で宿泊することが必要です。(予約の記録にない現地払いの施設利用料金等は、補助金支給の対象外です) |
限度額 | 年間 30,000円(毎年4月1日~翌年3月31日までの宿泊分の合算) (被保険者と被扶養者の合計/限度内であれば何回でも利用可) |
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5、支払い | 可能な支払い方法は、事前払い(クレジットカード)、現地での現金払い(クレジットカード)など、予約時に提示された方法を選択できます。 GOTOトラベルキャンペーンの割引クーポンの併用は可(割引前の宿泊料金を記入) |
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6、手続きの概略 | STEP1 予約する 利用者本人が専用サイトからインターネット予約をおこなう 予約の代表者名は被保険者または被扶養者であること
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STEP2 保養所利用の申請をする 契約保養所利用申請書を被保険者毎に1枚作成のうえ健康保険組合に申請
<申請後に予約変更・取り消しが発生した場合について> 予約後の変更・取消手続きは予約者各自がおこない、手続き時に手数料が発生した場合は 予約者が精算すること
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STEP3 保養所利用証明を受ける 宿泊後(チェックアウト時など)、STEP2で申請した書面(健保組合受付押印後に返却された)の宿泊証明欄に宿泊施設から宿泊証明をもらう |
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STEP4 補助金申請する 宿泊証明を受けた利用申請書を健康保険組合に再提出する
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7、手続き用紙 | 契約保養所利用申請書(新規申請用) 契約保養所利用申請書(予約変更後の再提出用) 契約保養所利用申請取消書
A:被保険者本人のみで利用する場合
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8、補助金の支払日 | 原則補助金申請の翌月または翌々月の23日 | |
9、補助金支給できない場合 | 下記のいずれかに該当する場合、補助金が支給されません。 また、疑わしい場合も調査して不支給該当事由の確認が取れた場合は、以後の補助金支給をお断りする場合もあります。
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