近畿日本ツーリスト健康保険組合

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こんなとき、どうする

保険証、資格確認書をなくしたとき

保険証、資格確認書は、身分証明書としても幅広く取り扱われていますので、紛失には十分にご注意ください。

なお、マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失・盗難にあった場合は、24時間、いつでも一時利用の停止を行うことができます。一時利用停止を行いたい場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡してください。

保険証を紛失してしまった場合

保険証の再交付はできません。今後は「マイナ保険証」をご使用ください。「マイナ保険証」を使用できない場合は、①②の申請書を併せて各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。健康保険証の代わりとして「資格確認書」を新規に交付し事業主を介して送付します。

  1. 健康保険被保険者証・資格確認書滅失届
  2. 資格確認書(新規・再)交付申請書

資格確認書を紛失してしまった場合

資格確認書(新規・再)交付申請書を各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。申請書に基づき再交付し事業主を介して送付します。

退職等の際、資格確認書を紛失していたため返納できない場合は、「健康保険被保険者証・資格確認書滅失届を提出してください。

任意継続被保険者の場合は、「資格確認書(新規・再)交付申請書に「住民票」を添付のうえ、健康保険組合に直送してください。