近畿日本ツーリスト健康保険組合

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こんなとき、どうする

資格確認書をなくしたとき

資格確認書は、身分証明書としても幅広く取り扱われていますので、紛失には十分にご注意ください。

なお、マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失・盗難にあった場合は、24時間、いつでも一時利用の停止を行うことができます。一時利用停止を行いたい場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡してください。

資格確認書を紛失してしまった場合

資格確認書(新規・再)交付申請書を各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。申請書に基づき再交付し事業主を介して送付します。

退職等の際、資格確認書を紛失していたため返納できない場合は、「健康保険資格確認書滅失届を提出してください。

任意継続被保険者の場合は、「資格確認書(新規・再)交付申請書に「住民票」を添付のうえ、健康保険組合に直送してください。

保険証を紛失してしまった場合

紛失した場合でも手続きは不要ですが、明らかに悪用される恐れがある場合は、警察に届出されることをお勧めします。