近畿日本ツーリスト健康保険組合

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こんなとき、どうする

患者を移送する

被保険者や被扶養者の病気が重篤、またはケガが重傷で、入院や転院をしなければならないときで、さらに歩行ができないか著しく困難と医師が認め、通常の交通手段による移動が困難かつ緊急・その他やむを得ない事情がある場合は、健康保険組合から移送費が給付されます。

移送費は、単なる通院や転院のための交通費としては認められません。支給となるケースは極めて限られますので十分ご留意ください。

移送費について

給付条件

以下の要件を全て満たしていると健康保険組合が認めた場合に給付されます。

  1. 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
  2. 患者が該当療養の原因である負傷・疾病により移動困難であること(医師の診断に基づく)
  3. 緊急・その他やむを得ない事情であること

手続き方法

移送費の支給対象となるケースは極めて限られることから個別にご案内いたしますので、健康保険組合までご連絡ください。

支給額

移送費の額は最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に換算して算定した額(実費)となります。