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こんなとき、どうする
介護が必要になったとき
介護保険制度
「介護保険制度」は、高齢化や核家族化の進行などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年4月に社会保険の1つとして創設されました。本制度は、将来にわたり安定的に制度が持続できるよう、3年に1度、見直しが行われます。
介護保険制度の基本的な考え方は、単に介護サービスの提供を行うことだけではなく、高齢者の自立を支援することを理念とし、利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービスや福祉サービスを総合的に受けられる仕組みが取られています。
実際に介護保険のサービスを受けるには、自治体の窓口で手続きをして受給できるかどうか審査を受ける必要があります、詳しい内容については、お住いの市区町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
介護保険のしくみ
介護保険料
介護保険制度では、原則として日本に住所を有する40歳以上の全国民が介護保険の被保険者となり、介護保険料を負担します。保険料の納付先は、年齢により異なり※、40歳以上65歳未満の人は加入している医療保険者(健康保険組合)に一般(調整)保険料と併せて納付します。
健康保険組合では、国に代わり介護保険料の徴収代行を行っており、40歳以上65歳未満の被扶養者分も含めて介護納付金として国に納めています。
なお、当健康保険組合では、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者の方からも介護保険料を負担していただいております。
月額等級別介護保険料については、こちらをご覧ください。
- 65歳以上のひとは、市区町村へ納付(年金から天引き)します。