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こんなとき、どうする
会社を休んだとき(傷病手当金)
傷病手当金
被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料が支払われないときは、生活補償として、健保組合から傷病手当金が支給されます。
支給を受けられる条件
支給を受けることができるのは、次の4つの条件を満たすときです。
- 療養のためであること
病気やケガのため療養していること。自宅療養でもかまいません。 - 仕事につけないこと
病気やケガの療養のために、仕事につけないこと。 - 連続3日を超えて休んだとき
連続3日を超えて休んだ場合の4日目から支給されます。はじめの3日間は待期期間といわれ、支給対象にはなりません。 - 給料が支払われないこと
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月※です。
- 治療と仕事の両立の観点から、復職に伴い支給を受けていない期間がある場合は、その期間を延長し、支給開始日から通算して1年6か月まで支給されます。
支給される金額
1日につき (傷病手当金支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3相当額が支給されます。
- 被保険者期間が継続して12ヵ月に満たない場合は次のいずれかの少ない額の2/3になります。
(1)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額÷30日
(2)当該年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額÷30日
資格喪失後の継続給付
退職者について次の条件を満たす場合、退職後も引き続き傷病手当金を支給開始日から通算して1年6か月受給できます。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く)がある場合
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている場合
<注意>
退職日に出勤したときは復職したこととなり、傷病手当金は支給されないため、継続給付を受ける条件を満たしません。そのため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給できません。
また、健康保険組合が労務可能な状態と判断した場合や退職後1日でも請求期間が空いた場合(給付が中断した場合)は、それ以降の給付はありません。
他の給付金との調整
出産手当金、障害厚生年金、老齢年金等、他の給付金の支給を受ける場合、傷病手当金の支給が停止、あるいは減額となる場合があります。
詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。
支払方法
傷病手当金請求書にご記載いただいた口座に、健康保険組合からお振込いたします。
請求方法
「傷病手当金請求書」に必要事項を記入し、療養を担当した医師の意見欄に証明を受け、お勤めの会社(人事・総務)にご提出してください。
- 退職後に傷病手当金を請求される方
傷病手当金の請求期間が在職期間が含まれる時はお勤めされていた会社(人事・総務)
傷病手当金の請求期間が退職日以降の時は健康保険組合にご提出ください。
申請書ダウンロード
様式 | 記入例 | |
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傷病手当金請求書 |