近畿日本ツーリスト健康保険組合

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こんなとき、どうする

会社を休んだとき(傷病手当金)

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料が支払われないときは、生活補償として、健保組合から傷病手当金が支給されます。

支給を受けられる条件

支給を受けることができるのは、次の4つの条件を満たすときです。

  1. 療養のためであること
    病気やケガのため療養していること。自宅療養でもかまいません。
  2. 仕事につけないこと
    病気やケガの療養のために、仕事につけないこと。
  3. 連続3日を超えて休んだとき
    連続3日を超えて休んだ場合の4日目から支給されます。はじめの3日間は待期期間といわれ、支給対象にはなりません。
  4. 給料が支払われないこと

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月※です。

支給される金額

1日につき (傷病手当金支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3相当額が支給されます。

資格喪失後の継続給付

退職者について次の条件を満たす場合、退職後も引き続き傷病手当金を支給開始日から通算して1年6か月受給できます。

<注意>

退職日に出勤したときは復職したこととなり、傷病手当金は支給されないため、継続給付を受ける条件を満たしません。そのため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給できません。

また、健康保険組合が労務可能な状態と判断した場合や退職後1日でも請求期間が空いた場合(給付が中断した場合)は、それ以降の給付はありません。

他の給付金との調整

出産手当金、障害厚生年金、老齢年金等、他の給付金の支給を受ける場合、傷病手当金の支給が停止、あるいは減額となる場合があります。

詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。

支払方法

傷病手当金請求書にご記載いただいた口座に、健康保険組合からお振込いたします。

請求方法

「傷病手当金請求書」に必要事項を記入し、療養を担当した医師の意見欄に証明を受け、お勤めの会社(人事・総務)にご提出してください。

申請書ダウンロード

様式 記入例
傷病手当金請求書