近畿日本ツーリスト健康保険組合

文字サイズ
こんなとき、どうする

亡くなったとき

埋葬料(費)、家族埋葬料

被保険者が業務外の事由により亡くなったときは、以下の給付金が支給されます。
・亡くなった被保険者により生計を維持されていた方に「埋葬料」
・埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に「埋葬費」
被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。

支給額

  被保険者が亡くなった場合 被扶養者が亡くなった場合
埋葬料
家族埋葬料
法定給付
付加給付
50,000円
50,000円
50,000円
2,000円
合計 100,000円 52,000円
埋葬費 法定給付 実際に埋葬で要した費用
(上限50,000円)

請求方法

「健康保険(被保険者・家族)埋葬料(費)請求書」に必要事項を記入のうえ、お勤めの会社(人事・総務)にご提出ください。

なお、任意継続被保険者など、事業主の証明が得られない場合は、つぎの書類のいずれか1つを添付してください。

◎被保険者が亡くなった場合で、請求する方が当健康保険組合の被扶養者ではなかった場合、次の書類が追加となります。

・被保険者と生計維持関係があった場合(埋葬料を支給)
(生計維持関係を確認できる書類が必要)

同居していた場合

「住民票」(亡くなった被保険者と請求者の氏名が記載されているもの)

別居していた場合

定期的な仕送りの事実がわかる「預金通帳」や「現金書留」のコピー、亡くなった被保険者が請求する方の公共料金等を支払っていたことがわかる領収書など

・被保険者との生計維持関係がなかった場合(埋葬費を支給)
(請求者が埋葬関連費用を負担した事実が確認できる書類が必要)

「領収書」(原本) 
(宛名に「請求者」、但し書きに「埋葬に関する費用」の記載が必要)

申請書ダウンロード

様式
健康保険(被保険者・家族)埋葬料(費)請求書

(記入例)
被保険者が亡くなった場合

請求する方 記入例
埋葬料 被扶養者
被保険者と被扶養者以外で生計維持関係のあった方
埋葬費 実際に埋葬した方

被扶養者が亡くなった場合

請求する方 記入例
家族埋葬料 被保険者

提出先

在職中の被保険者、被扶養者 お勤めの会社(人事・総務)
退職後の被保険者、任意継続被保険者 健康保険組合

資格喪失後の埋葬料(費)

被保険者(本人)が当健康保険組合の資格喪失後に亡くなる、あるいは次のいずれかに該当する場合は、埋葬料(費)の支給が受けられます。ただし、この場合の付加給付の支給はありません。

  1. 被保険者だった方が、資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき
  2. 被保険者だった方が、資格喪失後の継続給付として「傷病手当金」又は「出産手当金」の給付を受けている間に亡くなったとき
  3. 被保険者だった方が、資格喪失後の継続給付として「傷病手当金」又は「出産手当金」を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなったとき