近畿日本ツーリスト健康保険組合

文字サイズ
こんなとき、どうする

交通事故などににあったとき

必ず健康保険組合にご連絡ください

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合、その医療費は本来加害者側が全額負担すべきもので、損害賠償保険等で支払われることが一般的です。健保組合に連絡を入れていただくことにより健康保険で治療を受けることができるようになります。その際には「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。すぐに書類を提出できないときにも、必ず当健康保険組合に報告してください。

※交通事故等でケガをされた方は、書類提出前に必ず健康保険組合までお問い合わせください。

電話番号:03-6852-2175

第三者行為の医療費について

第三者行為による医療費は、加害者が負担すべき医療費を、健保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから損害保険会社あてに請求することになります。「傷病届」はこの請求業務に必要な重要書類の一つです。

ケガの状況と健康保険について

ケガの状況 健康保険の適用について
勤務中、通勤途上のケガ 労災適用となる場合があります。お勤めの会社にご相談ください。労災適用の場合、健康保険は使えません。
他人によって起こされたケガ
(第三者行為による事故)
健保組合に届け出ることにより健康保険で治療が受けられます。「健康保険 第三者行為による傷病届」など書類の提出が必要となります。

必要書類

提出書類一式

健康保険 第三者行為による傷病届
(傷病届に添付する書類)

事故発生状況報告書
交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
診断書(写)
同意書(被保険者、被扶養者が記入)
加害者の自動車保険証(写)または、第三者側の損害賠償責任保険契約内容

示談の写し(既に示談しているとき)

示談は勝手に行なわず、必ず事前に健康保険組合にご相談ください。