近畿日本ツーリスト健康保険組合

任意継続保険制度とは…?

1.任意継続保険制度(任継)とは

退職などにより健康保険の資格を喪失した方が、最長で2年間 本人(被保険者)、被扶養者ともに会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金、出産手当金を除く)や保健事業(特定健診、人間ドック費用補助、家庭常備薬の配付、インフルエンザ接種費用補助など)を受けることができる制度です。

2.任意継続保険に加入できる要件は

  1. 在職時の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
  2. 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続きを完了すること

3.保険料はどうなるのですか

(例)標準報酬月額 300,000円(40歳以上)の方の保険料

健康保険料  27,300円 + 介護保険料    5,400円 = 合計  32,700円 ←毎月の保険料になります

介護保険料

介護保険料は、全員が該当するものではありません。

近畿日本ツーリスト健康保険組合での徴収対象者は以下の通りです。

  1. 日本に住所を有する40歳以上65歳未満の被保険者。
  2. 本人は40歳未満であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる被保険者。
  3. 本人は海外勤務で日本に住所はないが、日本に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる被保険者。
  4. 本人は65歳以上だが、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる被保険者。

4.保険料の納付方法

次の3つの納付方法から加入時に選択をしていただきます

  1. 毎月払い(割引なし)
    毎月保険料をお振込いただきます
    (複数月まとめてお振込いただいても結構です)
  2. 半期前納(割引あり) 
    「4月または任継加入月~9月」までと「10月または任継加入月~3月(年度末)」までの半期2回分をお支払いいただきます。
  3. 年間前納(割引あり) 
    「4月または任継加入月~3月(年度末)」までの1年分をお支払いいただきます。

注意

◎納付期限日を厳守してください。納付期限日を1日でも経過した場合「毎月払いを選択された方」は資格喪失となります。
「前納(半期・年間)を選択された方」は、割引が受けられなくなります。
(自動的に毎月払いとなります)
毎月払いの期限日までに納付がありませんと、資格喪失となります。 納付期限日を忘れないようくれぐれもご注意ください。

5.任意継続保険からの脱退要件は

  1. 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
  2. 保険料を納付期限日までに納めなかったとき
  3. 就職して他健康保険の被保険者となったとき
  4. 被保険者が死亡したとき
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  6.        
  7. 被保険者から脱退の申し出があったとき

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