任意継続保険制度とは…?
1.任意継続保険制度(任継)とは
退職などにより健康保険の資格を喪失した方が、最長で2年間 本人(被保険者)、被扶養者ともに会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金、出産手当金を除く)や保健事業(特定健診、人間ドック費用補助、家庭常備薬の配付、インフルエンザ接種費用補助など)を受けることができる制度です。
2.任意継続保険に加入できる要件は
- 在職時の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続きを完了すること
3.保険料はどうなるのですか
- 在籍時と異なり全額本人負担となります
- 但し、退職時の標準報酬月額か当健康保険組合前年度の平均標準報酬月額のいずれか低い方の額に下記料率をかけた額が月額保険料となります。
- 令和7年度保険料率は 健康保険料率 91/1000 介護保険料率 18/1000
- 令和7年度平均標準報酬月額 360,000円
(例)標準報酬月額 300,000円(40歳以上)の方の保険料
健康保険料 27,300円 + 介護保険料 5,400円 = 合計 32,700円 ←毎月の保険料になります
介護保険料
介護保険料は、全員が該当するものではありません。
近畿日本ツーリスト健康保険組合での徴収対象者は以下の通りです。
- 日本に住所を有する40歳以上65歳未満の被保険者。
- 本人は40歳未満であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる被保険者。
- 本人は海外勤務で日本に住所はないが、日本に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる被保険者。
- 本人は65歳以上だが、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる被保険者。
- 保険料を詳しくお知りになりたい方は、健康保険組合までお問い合わせください。
- 任意継続の保険料は2年間ほとんど変わりませんが、国民健康保険は前年度の所得に応じて保険料が決まります。翌年4月からの健康保険については、国民健康保険の保険料との比較をお勧めいたします。(詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください)
4.保険料の納付方法
次の3つの納付方法から加入時に選択をしていただきます
- 毎月払い(割引なし)
毎月保険料をお振込いただきます
(複数月まとめてお振込いただいても結構です) - 半期前納(割引あり)
「4月または任継加入月~9月」までと「10月または任継加入月~3月(年度末)」までの半期2回分をお支払いいただきます。 - 年間前納(割引あり)
「4月または任継加入月~3月(年度末)」までの1年分をお支払いいただきます。
- 保険料の自動引き落としは行っておりません。
- 翌年4月以降の保険料につきましては、3月上旬頃に書面にてご案内させていただきます。
注意
◎納付期限日を厳守してください。納付期限日を1日でも経過した場合「毎月払いを選択された方」は資格喪失となります。
「前納(半期・年間)を選択された方」は、割引が受けられなくなります。
(自動的に毎月払いとなります)
毎月払いの期限日までに納付がありませんと、資格喪失となります。
納付期限日を忘れないようくれぐれもご注意ください。
5.任意継続保険からの脱退要件は
- 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
- 保険料を納付期限日までに納めなかったとき
- 就職して他健康保険の被保険者となったとき
- 被保険者が死亡したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 被保険者から脱退の申し出があったとき
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