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「資格確認書」の交付について
マイナ保険証の利用登録が完了していない方には、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」の交付は、原則、職権交付(申請不要)となりますが、申請手続きが必要な場合もあり、状況に応じて対応方法が異なります。以下の内容をご確認いただき、必要に応じたご対応をお願いします。
- 「マイナ保険証」と「資格確認書」を併用することはできません。
1. 交付申請方法について
(1)会社に入社する方
採用担当の方に、「マイナ保険証を使用できない」旨の申立てをしてください。
事業主が健康保険組合に提出する「資格取得届」に基づき、「資格確認書」を職権交付し、事業主を介して送付します。
(2)当組合に加入している別の会社に転籍する方(被扶養者家族も同様)
国から毎月1回通知される「職権交付対象者リスト」(マイナ保険証が使用できるか否かを確認できるリスト)を基に、職権交付し事業主を介して送付します。
(3)任意継続保険に加入する方(被扶養者家族も同様)
(2)と同様に、職権交付しご自宅に送付します。
(4)被扶養者家族として認定を受ける方(新生児を除く)
被扶養者異動(増)届の「資格確認書発行要否欄」に、「マイナ保険証を使用できない」場合はチェックを入れ、各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。被扶養者異動(増)届のチェック欄に基づき職権交付し、「資格確認書」は事業主を介して送付します。
(5)被扶養者家族として認定を受ける方(新生児の場合)
理由その1
出生後速やかにマイナンバーカードの交付が受けられるよう、手続きの簡略化や迅速化が図られています。
- 新生児の場合、顔写真が不要になっています。
- 出生届の提出と一体で申請できるようになっています。
- マイナンバーカードは、約1週間で自宅に届きます。(特急交付)
理由その2
マイナポータルから電子申請(児童手当、医療費助成、保育園の入園手続き等)が行えるため、役所まで足を運ぶ必要がなく、とても便利です。
理由その3
マイナ保険証を利用すると、治療や服薬歴が医師間で共有できるため、急な病気のため、いつもと違う医療機関に受診する際も安心です。
健康保険組合連合会(健保連)が、新生児のマイナ保険証をテーマとした動画をYouTubeで公開していますので併せてご参照ください。

資格確認書を利用したい場合は、上記(4)同様の手続きをお願いします。
(6)「資格確認書」を紛失・毀損してしまった場合
- 資格確認書の再交付を受けたい場合
1枚につき2,000円の再交付手数料がかかります。予め再交付手数料の振込を行ったうえで、「資格確認書(新規・再)交付申請書」を各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。
再交付した「資格確認書」は、事業主を介して送付します。
- 資格確認書の再交付はせず、マイナ保険証を利用していく場合
「資格確認書滅失届」を事業主に提出してください。
この場合は、再交付を要しないため2,000円のご負担は生じません。
- 資格確認書は身分証明書としても広く利用されるため、明らかに悪用される恐れがある場合は、最寄りの警察に届出されることをお勧めします。
(7)マイナンバーカード(マイナ保険証)を紛失してしまった場合
- 利用停止の手続き
マイナンバーカード総合窓口 フリーダイヤル(0120-95-0178)に24時間365日利用停止の連絡ができます。
- 再交付の手続き
居住する市区町村にて、特急交付により最短1週間で再交付が受けられます。
- マイナンバーカードの再交付手続き中の間、所定手続きを行うことで資格確認書の交付を受けることは可能ですが、マイナンバーカードの再交付に1週間かかるのと同様、資格確認書も同程度の時間がかかりますので、マイナンバーカードが再交付されるまでお待ちいただくことをお勧めします。
2. 申請書および提出先
「資格確認書(新規・再)交付申請書」を、各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。(事業所経由で手続きすることで、申請者の本人確認書類は省略します)
任意継続保険に加入している方は、健康保険組合に提出してください。
3. 資格確認書の返納
資格確認書は、退職等により当健康保険組合の加入者でなくなった場合は、各事業所の健康保険担当窓口に速やかに返納しなければならない義務があります。
また、氏名変更が生じた場合は、「資格確認書」と「証票書類」(婚姻届受理済証明書、または、戸籍抄本等)を添え、「住所・氏名変更届」を各事業所の健康保険担当窓口に速やかに提出し、「氏名変更した資格確認書」に更新する必要があります。
- 資格確認書は、マイナ保険証の利用登録が完了した際は返納をお願いします。