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「資格確認書」の交付について
マイナ保険証を保有していない加入者の方へは、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」の交付は、原則、職権交付(申請不要)となりますが、申請手続きが必要な場合もあり、状況に応じて対応方法が異なります。以下の内容をご確認いただき、必要に応じたご対応をお願いします。
なお、有効な保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日までは保険証を使用できることから「資格確認書」の交付は、それまで行いません。
- 令和7年12月2日以降の対応方法については、令和7年秋頃を目途に、ホームページにてお知らせします。
- 「マイナ保険証」と「資格確認書」を併用することはできません。
1. 交付申請方法について
(1)会社に入社する方
採用担当の方に、「マイナ保険証を使用できない」旨の申立てをしてください。
事業主が健康保険組合に提出する「資格取得届」に基づき、「資格確認書」を職権交付し、事業主を介して送付します。
(2)当組合に加入している別の会社に転籍する方(被扶養者家族も同様)
国から毎月1回通知される「職権交付対象者リスト」(マイナ保険証が使用できるか否かを確認できるリスト)を基に、職権交付し事業主を介して送付します。
(3)任意継続保険に加入する方(被扶養者家族も同様)
(2)と同様に、職権交付しご自宅に送付します。
(4)被扶養者家族として認定を受ける方(新生児を除く)
被扶養者異動(増)届の「資格確認書発行要否欄」に、「マイナ保険証を使用できない」場合はチェックを入れ、各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。被扶養者異動(増)届のチェック欄に基づき職権交付し、「資格確認書」は事業主を介して送付します。
(5)被扶養者家族として認定を受ける方(新生児の場合)
マイナンバーカードの作成に時間を要するため、2.-4の「被扶養者異動(増)届のチェック欄」の有無に拘わらず、職権交付し事業主を介して送付します。
マイナンバーカードの「特急交付」について
令和6年12月2日から、1歳未満の乳児に限り、マイナンバーカードの作成に必要な顔写真が不要になり手続きの簡略化が図られたことで、1週間程でマイナンバーカードの「特急交付」が受けられるようになりました。
(6)健康保険証を紛失してしまった場合
健康保険証の再交付はできません。今後は「マイナ保険証」をご使用ください。
「マイナ保険証」を使用できない場合は、①②の申請書を併せて各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。健康保険証の代わりとして「資格確認書」を新規に交付し事業主を介して送付します。
- 紛失してしまった健康保険証1枚につき、2,000円がかかります。
(7)「資格確認書」を紛失・毀損してしまった場合
「資格確認書(新規・再)交付申請書」を各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。申請書に基づき再交付し事業主を介して送付します。再交付を受けるには、1枚につき2,000円の発行手数料がかかります。
2. 申請書および提出先
「資格確認書(新規・再)交付申請書」を、各事業所の健康保険担当窓口に提出してください。(事業所経由で手続きすることで、申請者の本人確認書類は省略します)
任意継続保険に加入している方は、健康保険組合に提出してください。