近畿日本ツーリスト健康保険組合

12月2日以降、医療機関等に受診する際の留意点について

12月2日以降、医療機関等に受診する際、「マイナ保険証」又は「資格確認証」を持参せず、
「健康保険証」又は「資格情報のお知らせ」のみを持参した場合の取り扱いについて

 国は、従来の健康保険証が廃止される12月2日以降に予想される医療機関等窓口での混乱を
避けるため、令和8年3月までの暫定的な運用として、保険診療の取り扱いをしても差し支え
ないとの判断を示しました。

この暫定的な運用は、あくまでも、
 ●全ての医療機関等に義務付けられているわけではないこと
 ●何らかの方法※により有効な保険資格を有していることが確認できた場合に限定した措置であること
  となっています。

 このため、従来の健康保険証を利用して受診することは、医療機関等に過度な負担を強いることになるうえ、
場合によっては、この暫定運用の取り扱いをしていただけない場合も想定されるため、
「マイナ保険証」の利用ができるにもかかわらず、従来の健康保険証を利用することは、お控えください。

 ※「オンラインによる資格確認」や「電話等による保険者への照会」等

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