近畿日本ツーリスト健康保険組合

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こんなとき、どうする

入社したとき

入社と同時に健康保険の被保険者の資格を取得します。

被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または亡くなった日の翌日に失います。

健康保険の資格を取得します

保険証は令和6年12月1日に新規発行および再交付が終了しました。(発行済の保険証は、令和7年12月1日まで1年間利用できます。)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報通知書」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。

「マイナ保険証」、「資格情報通知書」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

保険料を納めます

健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。

保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)を計算しやすい単位で区分し、その区分ごとの仮の報酬(「標準報酬」といいます)から保険料を計算します。

賞与については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)から保険料を計算します。

扶養家族がいる場合

健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族にも給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。(詳しくは「健康保険に加入する人(被扶養者)」をご覧ください)