- TOP
- こんなとき、どうする
- 退職したとき
こんなとき、どうする
退職したとき
被保険者の方が事業所を退職されると、退職日の翌日に近畿日本ツーリスト健康保険組合員の資格が喪失となり、健康保険証は使えなくなります。
国民皆保険制度の中では、いずれかの医療保険に加入することが義務付けられており、以下の4つの方法から、ご自身で選択し加入手続きを行うことになります。
退職後に加入する医療保険
再就職した場合 | 再就職先の保険制度に加入 (組合健保・協会けんぽ管掌・共済組合) |
---|---|
再就職しない場合 | 国民健康保険に加入する |
配偶者・子または父母の被扶養者となる | |
KNT健保の任意継続保険に加入する |
それぞれの医療保険制度の概要について
再就職先の健康保険に加入する
- 再就職先の会社が手続きを行います。
国民健康保険に加入する
- 退職後のサラリーマンや自営業者等を対象とした医療保険です。
市区町村が保険者となり加入者の保険料と国の補助金で運営されています。 - 住民登録のある市区町村の国民健康保険窓口で申込をします。
【必要書類】:健康保険資格喪失証明書、身分証明書、認印等 - 保険料等は市区町村により算出基準額が異なります。詳細については、市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
配偶者・子・父母の被扶養者となる
- 配偶者、子または父母が健康保険の被保険者であり、被扶養者認定を受けた場合には、被扶養者として配偶者・子または父母の健康保険に加入できます。
- 被保険者(配偶者・子または父母)が加入する会社で被扶養者認定に必要な書類を確認のうえ、加入手続きを行なってください。
(認定の基準は各健康保険組合により若干異なります)
KNT健保の任意継続保険に加入する
- 退職までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、退職によって被保険者資格を喪失した方が加入できます。詳細は「任意継続被保険者制度」をご覧ください。
退職に伴う手続きについて
- 「退職後の健康保険調査届」を退職日までに健康保険組合へFAXにてお送りください。
(記入例はこちら)FAX送信後に必ず着信確認のお電話をお願いします。
FAX:03-6845-3702 TEL:03-6852-2175 - 退職後も引き続き任意継続保険に加入を希望される方は、退職日が決まり次第、早めに「退職後の健康保険調査届」をFAXにてお送りください。着信確認のお電話を頂いた際に、任意継続保険の詳細についてご説明いたします。
- 健康保険証は、退職日の翌日以降に事業所窓口に返却してください。
退職後は使用できませんので、十分ご注意ください。