任意継続被保険者制度について(任意継続保険加入手続)
1.『退職後の健康保険調査届』を提出してください。
- 「退職後の健康保険調査届」を退職日までに健康保険組合までFAX(郵送可)にてお送りください。可能な限り早めの提出をお願いいたします。
(記入例は、こちら) - 「退職後の健康保険調査届」⑤に記載されている下記項目は必ず○印を付け提出してください。
(ア)任意継続被保険者資格取得申請書:健保組合からの送付を
(希望する・希望しない)
(イ)健康保険被扶養者(異動)届:健保組合からの送付を
(希望する・希望しない)
(ウ)保険料の納付方法をお選びください。
(毎月・半期前納・年間前納) - (ア)(イ)は健康保険組合HPからも入手できます。
- 「退職後の健康保険調査届」が健康保険組合に到着後手続きを行い、「保険料の納付書」および「必要書類」を健康保険組合よりご自宅に郵送いたします。
2.『任意継続被保険者資格取得申請書』を提出して下さい。
※任意継続保険制度とは…?←こちらを参照
「任意継続被保険者資格取得申請書」は遅くとも退職後20日以内までに健康保険組合に到着するよう郵便にてお送りください。(FAX不可)
- 可能な限り退職日前までに提出をお願いいたします。
健康保険法によって提出期限を過ぎたものは、受付できませんのでご注意ください。
「任意継続被保険者資格取得申請書」に記載されている注意事項①~③をご確認いただき署名捺印してください。
3.健康保険被扶養者(異動)届を提出してください。
- 被扶養者がいる方は、「健康保険被扶養者(異動)届」と「下記確認書類」を添付し健康保険組合まで郵便にてお送りください。(FAX不可)
- 〔確認書類〕
● 配偶者(無職):所得証明書
● 配偶者(パート・アルバイト):直近3ヶ月の給料明細写し
● 配偶者、父母(60歳以上):所得証明書、年金通知書(写し)
● 学生(高校生以上):学生証(裏表)の写しまたは在学証明書
● 中学生以下:確認書類不要
● 自営業の方:健康保険組合までお問い合せください。 - 被扶養者がいない方は、提出不要です。
尚、加入期間中新たにご家族を被扶養者にする場合は、上記②の限りではありませんので健康保険組合までお問い合わせください。
4.保険料の納付について
- 保険料は納付書記載期限日の午前中までに必ずお振込みください。
- 余裕をもって期限日の3日前にはお振込みを済ませてください。
- 納付期限日は厳守してください。納付期限日を1日でも経過した場合 、
「毎月払いを選択された方」は、資格喪失となり、「前納(半期・年間)を選択された方」は、割引が受けられなくなります。
納付期限日を忘れないようくれぐれもご注意ください。 - 保険料の自動引き落しは行っておりません。
- 振込手数料は、自己負担となります。現在のところ「三井住友銀行」の本支店から納付書を利用してお振込いただく場合は、振込手数料はかかりません。
- ATMからお振込の際は、お手数ですがお名前の次に保険証番号の入力をお願いいたします。
(例)
記号 ○○× 番号1234 保険証番号は納付書に記載されています。
ケンポ タロウ1234 ←このように入力してください。
5.旧保険証の返納について
- 旧保険証は、退職後速やかに事業所(人事または総務)に返納してください。
- 返納先は健康保険組合ではありません。
任意継続保険脱退手続き
① 毎月払いを選択された方
脱退を希望する場合は、次の納付期限日に保険料を支払わないことにより自動的に資格喪失となります。資格喪失後、資格喪失証明書と保険証返信用封筒をご自宅に郵送いたします。
「任意継続の保険証」は必ず健康保険組合にご返納下さい。
納付期限日は、加入月を除き毎月10日(土日祝日の場合翌営業日)です。
- 令和4年1月1日より、申し出により脱退することも可能です。詳しくは健康保険組合までお問い合わせ下さい。
(例)5月分保険料
納付期限日5月10日(月)⇒資格喪失日5月11日(火)
ア)5月分保険料を納めなかった場合「資格喪失証明書」は納付期限日の翌日5月11日に発送いたします。
イ)保険証の効力
4月分の保険料を納めた場合、次の納付期限日の5月10日までご使用いただけます。5月11日以降はご使用になれません。
ウ)再就職による脱退の場合「就職先の保険証コピー」を提出して下さい。
② 前納(半期・年間)を選択された方
脱退の要件は、再就職または被保険者の死亡ならびに被保険者からの申し出によります。
(1)加入期間中、再就職により他健康保険組合に加入された方は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」、「就職先の保険証のコピー」と「任意継続の保険証」を簡易書留にて健康保険組合までお送りください。残りの保険料は還付されますので、後日還付請求書をご自宅に郵送いたします。
(例)
4月1日 任意継続保険加入(年間前納 翌年3月まで入金済)
7月10日 再就職による他健保加入
任継資格喪失日:7月10日
保険料は7月から翌年3月までの9ヶ月分が還付されます。
(2)被保険者からの申出により脱退される方は「任意継続被保険者資格喪失申出書」と「任意継続の保険証」のコピーを健康保険組合までお送りください。資格喪失日は申出書が到着した日が属する月の翌月1日となります。資格喪失後、資格喪失証明書と保険証返信用封筒、還付される保険料がある場合は還付請求書をご自宅に郵送します。任意継続の保険証は必ず健康保険組合までご返納ください。
なお、被保険者からの申出による脱退は申出後に取消することはできませんのでご注意ください。
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