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こんなとき、どうする
立て替え払いをするとき
療養費とは
ケガや病気をしたときに治療を受ける際には健康保険証を提示して医療を受けることが原則です。やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合等には、その医療費は全額を支払い、あとで健康保険組合から給付を受けることになります。この給付を療養費といいます。
- 申請書を記入する際に、「受診月」「受診者」「医療機関(入院・外来)、薬局」ごとに、1枚の用紙にご記入ください。
給付事由
(1)自費で治療を受けたとき
- 健康保険に加入手続き中により保険証が手元にない場合
- 急病や事故などで、健康保険証を持たずに診療を受けた場合
- 誤って以前加入していた保険証を使用してしまい、その分の返還をした場合
必要書類
申請書 | 記入例 | 添付書類 |
---|---|---|
療養費支給申請書 (立て替え払い用) |
・領収書(必ず原本) ・診療報酬明細書(レセプト)
|
支給額
被保険者、被扶養者ともに医療費総額の7割
(未就学児は8割、70歳以上でかつ一定以上の所得者以外については8割)
提出先
健康保険組合
(2)治療用装具代を支払ったとき
- コルセット、ギプス、治療用めがね(※9歳未満装着の場合)など医師が治療上必要と認め、装着した場合
- 9歳以上の治療用めがね、補聴器等は対象外です。
申請書 | 記入例 | 添付書類 |
---|---|---|
療養費支給申請書 (治療用装具用) |
・領収書(必ず原本) ・担当医師の「同意書」 ・傷病届(ケガによる場合のみ) |
支給額
被保険者、被扶養者ともに医療費総額の7割
(未就学児は8割、70歳以上でかつ一定以上の所得者以外については8割)
提出先
健康保険組合
(3)海外療養費
海外出張や海外赴任中に、やむを得ず現地で治療を受けた場合、一旦、医療費を負担し、後日、「海外療養費」として支払った医療費の一部の給付を受けることができます。
- 治療目的で海外渡航し療養を受けた場合や、国内で保険適用されていない医療行為等は、海外療養費の支給対象にはなりません。
支給額
必ずしも海外で受けた医療費の7割が支給されるわけではありません。「海外で実際に支払った医療費」と「日本で同等の医療を受けた場合に置き換えた医療費」を比較し、どちらか低い方で算定した額の7割が支給されます。
(未就学児は8割、70歳以上でかつ一定以上の所得者以外については8割)
<注意>
海外療養費は、特に医療費が高額になる国・地域で医療を受けられた場合、医療費が安い「日本で同等の医療を受けた場合に置き換えた医療費」の7割となるため、高額な自己負担額になる場合もあることをご了承ください。
必要書類
申請書 | 記入例 | 添付書類 |
---|---|---|
療養費支給申請書 (海外療養費用) |
(添付書類)
|
<注意>
- ④の「海外の医療機関等に療養内容等の照会を行うことに関する同意書」への署名・捺印は海外療養を受けた本人が行ってください。
- ⑤の「海外に渡航した事実が確認できる書類」でパスポートの写しを添付する場合は「本人確認ができるページ」および「渡航期間が確認できるページ」を添付ください。
提出先
- 海外赴任者、海外出張者の場合は事業主へ送付
- 業務命令以外の渡航による場合は健康保険組合へ送付
(4)はり・きゅう、あんま・マッサージの治療を受けたとき
◎初めて申請する方は書類提出前に必ず健康保険組合までお問い合わせください。
電話番号:03-6852-2175
治療内容等を健保として確認した上で、申請書等のご案内をいたします。
- 疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
必要書類(参考)
申請書 | Excel版 | pdf版 | 記入例 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|
療養費支給申請書(はり・きゅう用) 令和6年9月分まで |
・領収書(必ず原本) ・担当医師の「同意書」 |
|||
療養費支給申請書(はり・きゅう用) 令和6年10月分から |
||||
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 令和6年9月分まで |
・領収書(必ず原本) ・担当医師の「同意書」 |
|||
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 令和6年10月分から |
支給額
被保険者、被扶養者ともに医療費総額の7割
(未就学児は8割、70歳以上でかつ一定以上の所得者以外については8割)
提出先
健康保険組合