近畿日本ツーリスト健康保険組合

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こんなとき、どうする

在宅医療を受けるとき

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者などで医師が厚生労働省の基準により認めた人※)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、保険証の提示により、かかった費用の3割(年齢により2割)を自己負担すればよいことになっています。残りの7割(8割)は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として健康保険組合から訪問看護事業者に給付されます。

自己負担額が高額になった場合は、医療の場合と同様に、高額療養費や付加給付金の支給対象になります。

詳細はこちらをご覧ください。

訪問を受ける場合は、かかりつけの医師に申込みを行い、医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示をしますので、その指示書をもらい指示された訪問看護ステーションに申し込みをします。

介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

訪問看護事業のしくみ