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こんなとき、どうする
在宅医療を受けるとき
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者などで医師が厚生労働省の基準により認めた人※)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、保険証の提示により、かかった費用の3割(年齢により2割)を自己負担すればよいことになっています。残りの7割(8割)は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として健康保険組合から訪問看護事業者に給付されます。
自己負担額が高額になった場合は、医療の場合と同様に、高額療養費や付加給付金の支給対象になります。
詳細はこちらをご覧ください。
- 難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人とは、難病患者の人や重度障害者の人、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある人、がんにかかった人で自宅にて最期を迎えたいと希望する人などが対象となります。
訪問を受ける場合は、かかりつけの医師に申込みを行い、医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示をしますので、その指示書をもらい指示された訪問看護ステーションに申し込みをします。
介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。