近畿日本ツーリスト健康保険組合

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こんなとき、どうする

医療費が高額になったとき

当健康保険組合では、医療費が高額になった場合、健康保険法で定められた法定給付(高額療養費)に加え、付加給付金を支給し、自己負担のさらなる軽減を図っています。

手続きは、健康保険組合で行うため、不要です。

1:法定給付(高額療養費)
平成27年1月1日受診日より適用

健康保険適用の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、超過額を「法定給付(高額療養費)」として健康保険組合から支給します。 計算単位は、1人当たり・1ヶ月・同一医療機関(入院・外来は別々の扱い)で行います。  

高額療養費は、自己負担額から被保険者の収入(標準報酬月額)区分に応じ、下表①の限度額を控除した額になります。

②長期高額医療負担の軽減(同一世帯で1年間に高額療養費が4回以上支給される場合、4回目から限度額が下がります)

③世帯高額医療負担の軽減(同一世帯で1ヵ月に21,000円以上の自己負担をしたものが複数ある場合は、合算のうえ計算します)

70歳未満の場合 ①:通常の限度額(控除額) ②:4回目以降の限度額(控除額)
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
標準報酬月額
53万~79万円
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
標準報酬月額
28万~50万円
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円 24,600円

2:付加給付(一部負担還元金、家族療養費付加金、合算高額療養費付加金)
平成28年4月1日受診日より適用

上記1での自己負担額から、被保険者の収入(標準報酬月額)区分に応じ、下表の金額を控除した額を支給します。

70歳未満の場合 ①被保険者(本人) ②被扶養者(家族) ③世帯合算
一部負担還元金
訪問看護療養費付加金
家族療養費付加金
家族訪問看護療養費付加金
合算高額療養費付加金
標準報酬月額
83万円以上
※45,000円 ※50,000円 ※45,000円
標準報酬月額
53万~79万円
35,000円 40,000円 35,000円
標準報酬月額
28万~50万円
25,000円 30,000円 25,000円
標準報酬月額
26万円以下
25,000円 30,000円 25,000円
低所得者
(市町村民税非課税)
25,000円 30,000円 25,000円

計算した結果が

3:支給日、支給方法など

手続きは不要です。(医療機関等からの保険請求にもとづき、健康保険組合にて自動計算処理を行います)

支給の時期 受診月から起算して3ヶ月後(原則)
  • 医療機関等からの保険請求が所定よりも遅れた場合は、給付金の支給も月単位で遅くなります。
支給方法 在職者 事業所委任払い ほとんどの事業所では、給与精算扱いにて支給を行います。
退職者 個人払い 健康保険組合から、銀行振込いたします。
支給の際、給付内容を記した「給付金支給決定通知書」を発行しますのでご確認ください。
  • 支給決定通知書は再発行できませんので大切に保管ください。

4:支給額の具体例(受診日が、平成28年4月1日以降の事例)

参考

受診者   =被保険者(本人)
負担割合  =3割
窓口負担額 =30万円(総医療費100万円)

健保給付金(自動支給)
A
窓口自己負担金
B
高額療養費
C
付加給付
D=A-B-C
最終的自己負担金
標準報酬月額
83万以上
300,000円 45,820円 209,180円 45,000円
標準報酬月額
53万円~79万円
300,000円 128,180円 136,820円 35,000円
標準報酬月額
28万円~50万円
300,000円 212,570円 62,430円 25,000円
標準報酬月額
26万円以下
300,000円 242,400円 32,600円 25,000円
低所得者
(住民税非課税)
300,000円 264,600円 10,400円 25,000円

思いがけない入院手術!高額な窓口支払をされたとしても、当組合では、付加給付制度により最終的負担額は、軽微に抑えられる仕組みとなっています。(表D欄参照)

  • 付加給付がない保険では、上表のC+Dが最終的な自己負担となります

5:窓口負担を軽減したい場合(限度額適用認定証)

あらかじめ、健康保険組合に手続きすることで、医療機関窓口での高額な支払いを回避する仕組みがあります。

具体的な手続きについては、こちらをご覧ください。

「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、健康保険組合が「高額療養費相当額」(上表事例B欄)を医療機関へ支払う扱いとなります。そのため、本来負担すべき窓口負担額(A欄)から「高額療養費相当額(B欄)」が差し引かれるため、実際の負担額が少なくなります。(C欄+D欄の合計)

なお、付加給付金(C欄)は、後日、健康保険組合から自動的に給付されるため(上記「3:支給日、支給方法など」参照)、最終的な自己負担額(D欄)は、「限度額適用認定証」を使用した場合、しない場合との違いはありません。

6:特定疾病になってしまった場合(特定疾病療養受療証)

長い期間の治療が必要で、そのうえ高額な医療費がかかる特定の3つの病気(※1)になった場合は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

受療証を提示することで、自己負担限度額が月10,000円(※2)となり、これを超えた額については、高額療養費として健康保険組合が医療機関に支払うため、本人の窓口負担は10,000円(※2)に抑えることができます。

手続き方法、申請書類については個別にご案内しますので、健康保険組合までご連絡ください。

7:医療と介護の自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

「高額介護合算療養費」は、医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯における、著しく高額な自己負担の軽減を図ることを目的とした給付です。

医療保険と介護保険の自己負担を合算し、収入区分に応じて定められている一定の限度額を超える場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算を行い、健康保険組合からは「高額介護合算療養費として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として、それぞれの保険者から支給されます。

手続きについては、市区町村に「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、市区町村から「自己負担額証明書」の交付を受ける必要がありますので、先ずは市区町村にご相談ください。