出産育児一時金の「受取代理制度」
分娩予定機関を出産育児一時金の受取代理人として定める手続きを、あらかじめ行うことにより、被保険者に代わって分娩医療機関等が健康保険組合から出産育児一時金を受取れる扱いにすることができます。
これにより、「直接支払制度」と同様、医療機関の窓口で支払う出産費用を抑えることが可能となります。
1.申請要件
- 出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、出産予定日まで2ヶ月以内の方
- 被保険者資格を喪失してから6ヵ月以内の分娩による請求は、被保険者加入期間が1年以上(任意継続期間は除く)あること
2.申請手続き
出産予定日の2ヵ月以内の間に、以下の書類を当健康保険組合までご提出ください。
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) 記入例はこちら
- 母子健康手帳の「出産予定者の氏名」および「出産予定日」が記載されたページの写し
- 申請後、分娩予定機関の変更が生じた場合は、速やかにご連絡をお願いします。
3.受取代理できる金額
出産者の種別 | 出産費用の額 | 窓口での支払額 |
---|---|---|
・被保険者の出産 | 500,000円+付加給付金50,000円 =550,000円以上の場合 |
550,000円を超えた分を医療機関にお支払いください。 |
500,000円+付加給付金50,000円 =550,000円未満の場合 |
医療機関の窓口での支払はありません。 550,000円との差額は、当健康保険組合から被保険者へお支払いいたします。 |
|
・被扶養者の出産 ・被保険者の資格 喪失後の出産 |
500,000円以上の場合 | 500,000円を超えた分を医療機関にお支払いください。 |
500,000円未満の場合 | 医療機関の窓口での支払はありません。 500,000円との差額は、当健康保険組合から被保険者へお支払いいたします。 |
- 産科医療補償制度に未加入の機関で分娩した場合は、
500,000円 → 488,000円になります。 - 付加給付金は被保険者本人が分娩した場合に50,000円を支給します。
- 被保険者資格喪失後の出産および被扶養者家族の出産の場合の支給はございません)
- 平成26年4月以降の申請書受付分から、付加給付金を含めた金額を上限とし、受取代理ができるように改めました。
- 上記支給額は令和5年4月1日以降の出産から適用となります。出産が3月31日以前の一時金の額は420,000円となります。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合の一時金の額は408,000円)
4.その他留意事項
申請書の提出後に別の医療機関等で出産することになった場合など、変更が生じた場合は、当健康保険組合までご連絡のうえ、以下の届出書を速やかにご提出ください。
変更の内容 | 届出書類 |
---|---|
出産予定機関の変更により、受取代理人が変更になった場合 | 受取代理用変更届 |
出産予定機関の変更により、変更先で直接支払制度が利用可能となった場合など | 受取代理用申請取下書 |
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