近畿日本ツーリスト健康保険組合

出産育児一時金の「受取代理制度」

分娩予定機関を出産育児一時金の受取代理人として定める手続きを、あらかじめ行うことにより、被保険者に代わって分娩医療機関等が健康保険組合から出産育児一時金を受取れる扱いにすることができます。

これにより、「直接支払制度」と同様、医療機関の窓口で支払う出産費用を抑えることが可能となります。

対象機関は、厚生労働省に届出をしている極少数の機関に限られています。

ほとんどの分娩機関は、直接支払制度を採用しています。

受取代理申請を行う場合は、分娩予定機関にご確認のうえ、お手続きください。

1.申請要件

2.申請手続き

出産予定日の2ヵ月以内の間に、以下の書類を当健康保険組合までご提出ください。

  1. 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)  記入例はこちら
  2. 母子健康手帳の「出産予定者の氏名」および「出産予定日」が記載されたページの写し
    • 申請後、分娩予定機関の変更が生じた場合は、速やかにご連絡をお願いします。

3.受取代理できる金額

出産者の種別 出産費用の額 窓口での支払額
・被保険者の出産 500,000円+付加給付金50,000円
=550,000円以上の場合
550,000円を超えた分を医療機関にお支払いください。
500,000円+付加給付金50,000円
=550,000円未満の場合
医療機関の窓口での支払はありません。
550,000円との差額は、当健康保険組合から被保険者へお支払いいたします。
・被扶養者の出産
・被保険者の資格
 喪失後の出産
500,000円以上の場合 500,000円を超えた分を医療機関にお支払いください。
500,000円未満の場合 医療機関の窓口での支払はありません。
500,000円との差額は、当健康保険組合から被保険者へお支払いいたします。

4.その他留意事項

申請書の提出後に別の医療機関等で出産することになった場合など、変更が生じた場合は、当健康保険組合までご連絡のうえ、以下の届出書を速やかにご提出ください。

変更の内容 届出書類
出産予定機関の変更により、受取代理人が変更になった場合 受取代理用変更届
出産予定機関の変更により、変更先で直接支払制度が利用可能となった場合など 受取代理用申請取下書

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