近畿日本ツーリスト健康保険組合

文字サイズ
こんなとき、どうする

出産したとき

健康保険では、出産とは、妊娠4か月(85日)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。

被保険者本人が出産したときは、出産手当金と出産育児一時金が支給され、被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金が支給されます。

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、出産手当金が支給されます。出産手当金は、産休期間中の生活を支える制度です。

支給される期間

産前(出産日または出産日が出産予定日より後のときは出産予定日までの)42日、産後56日の期間内で仕事に従事しなかった日となります。

支給される金額

1日につき (出産手当金支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3相当額が支給されます。

給付時期

原則として、ご提出された「出産手当金申請書」がお勤めの会社を経由して健保に到着した月の翌月の支給となります。

支給が決定された際には、給付内容を記載した「給付金支給決定通知書」を発行送付しますのでご確認ください。

支払方法

出産手当金請求書にご記入いただいた口座に、健康保険組合から振込いたします。

請求方法

「出産手当金請求書」に必要事項を記入し、医師または助産師の証明欄に証明を受け、産後56日経過後にお勤めの会社(人事・総務)へご提出してください。

申請書ダウンロード

様式 記入例
出産手当金請求書

出産育児一時金・家族出産育児一時金

出産費の補助として、被保険者(本人)が分娩したときは「出産育児一時金」を支給します。被扶養者(家族)が分娩したときは「家族出産育児一時金」を支給します。

ご出産された方に対する育児支援として、育児情報冊子を、一年間(毎月一冊)、無料で配付します。

支給金額

  被保険者
本人の分娩
被扶養者
家族の分娩
退職後
6ヶ月以内の分娩
出産育児一時金 500,000円 500,000円
家族出産育児一時金 500,000円
KNT健保の付加給付金   50,000円
合計 550,000円 500,000円 500,000円

受取方法

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は、次の3種類があります。

制度の種類 採用状況など 特徴
1:直接支払制度 大多数の医療機関等が採用 出産費の一時負担が軽減されます
(健保への事前手続きは不要です)
2:受取代理制度 ごく少数の医療機関等が採用 出産費の一時負担が軽減されます
(健保への事前手続きが必要です)
3:窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法 1および2を利用しない場合
又は、海外で出産した場合
出産費を全額支払い、後日、
健康保険組合に請求を行います

1:直接支払制度

制度の概要

平成21年10月から、出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」)の”直接支払制度”が始まりました。

この制度は、医療機関等と被保険者との間で、直接支払に関する合意文書を交わすことにより、出産育児一時金相当額(原則50万円)が、健保組合から医療機関等に直接支払われる制度です。

この制度を利用することで、出産費用から50万円(原則)を差引いた額を窓口で支払えば良いことになり、前もって、まとまった出産費用を準備しなくて済すようになります。

直接支払制度に関する手続き

2:受取代理制度

平成23年4月より、出産育児一時金「受取代理制度」が始まりました。

受取代理制度は、直接支払制度を採用していないごく少数の医療機関等が採用している制度です。出産を予定している医療機関等にご確認のうえご利用ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

3.窓口で出産費用を全額支払い、後日、出産育児一時金を受取る方法

直接支払制度や受取代理制度を希望しない場合、または海外での出産の場合は、出産後に「出産育児一時金請求書」にて健康保険組合迄ご請求ください。

この場合は、出産費用の全額を一旦、窓口で支払う必要があります。

提出書類 記入例
出産育児一時金請求書 本人用
家族用
領収(明細)書の写し※1
(産科医療補償制度対象分娩の場合は、制度加入証明印が押印されていること)
 
直接支払制度を利用していないことを証明する書類の写し
(医療機関等から交付されます)
 
出産時に加入している(いた)健康保険組合発行の不支給証明書※2
(当該健康保険組合の所定様式でも構いません)
 

育児支援冊子の配付

当組合では、ご出産された加入者の皆さまに対する育児支援として、育児情報冊子『みんなでサポート わくわく育児』を、一年間(毎月一冊)、無料で、ご家庭までお送りしています。

詳細については、バナーをクリックのうえ、別ファイルをご覧ください。

バナー