近畿日本ツーリスト健康保険組合

文字サイズ
健康保険のしくみ

健康保険に加入する人(被保険者)

保険料を払って健康保険に加入している人を「被保険者」といいます。会社、工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所で働く人は、パートタイム等労働時間や労働日数により一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思に関係なく、自動的に被保険者となります。

被保険者の資格は会社に入った日に取得し、会社を辞めた日、亡くなった日の翌日または後期高齢者医療制度に加入した時に喪失します。

任意継続被保険者

退職の日まで継続して2か月以上被保険者だった人は、引き続いて任意継続被保険者として近畿日本ツーリスト健康保険組合に加入することができます。任意継続被保険者となることを希望する人は、退職時に所定の手続きを行ってください。(詳しくは「退職したとき」をご覧ください)

75歳以上の人

75歳(一定の障害があると申請し認定を受けた人は65歳)を過ぎると、後期高齢者医療制度に加入します。(ただし、海外に住所を有する人は除く)

後期高齢者医療制度に加入した場合は、近畿日本ツーリスト健康保険組合の加入者としての資格を失います。(詳しくは「75歳になったとき」をご覧ください)