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こんなとき、どうする
診療を受けるとき
保険証で診療を受けるとき(療養の給付)
病気やケガをした際に、健康保険を扱っている病院や薬局に保険証を提示することで、医療費の全額をその場で負担することなく、下表に示した一部負担金を自己負担することで診療などが受けられます。(療養の給付)
保険証は健康保険に加入している旨を示す証明書ですので、保険証を提示しないと医療費の全額が自己負担になってしまいます。ただし、やむを得ない事情などで保険証を提示できなかった場合であっても同月内に保険証を窓口に提示すれば精算に応じていただける場合もありますので医療機関にご相談ください。また、医療機関窓口での精算ができなかった場合でも、健康保険組合に療養費として請求できる場合があります。
その場合の手続き(療養費)についてはこちらをご覧ください。
医療費の一部負担金(自己負担)について
診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の3割を自己負担します。
ただし、給付率は年齢により異なります。
対象年齢 | 外来・入院 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割負担 |
70歳未満の被保険者・被扶養者 | 3割負担 |
70歳以上の被保険者・被扶養者 (後期高齢者医療対象者を除く) |
2割負担 (現役並み所得者は3割) |
入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
●入院時食事療養費
入院期間中の食事の費用は、健康保険組合から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額で賄われています。
標準負担額は、1食につき460円(住民税非課税世帯等は負担が異なります)
A | 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) | 460円 | |
---|---|---|---|
B | 住民税非課税世帯(70歳以上の被保険者は低所得者Ⅱ) | 過去1年間の入院期間が90日以下 | 210円 |
過去1年間の入院期間が91日以上 | 160円 | ||
C | Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者Ⅰ) | 100円 |
- 指定難病や小児性慢性特定疾病の患者の人は、260円になります。
- 住民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額まで(こちらをご参照)となります。この認定証は、健康保険組合に申請して交付を受けます。
入院時生活療養費
65歳以上の療養病床入院者は、食費に加え、住居費の一部として生活療養標準負担金額370円を負担します。
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円* | 370円 |
低所得者Ⅱ | 210円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 130円 | 370円 |
- 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院した場合は420円です。
- 指定難病や小児慢性特定疾病の患者の人は、居住費の負担はありません。(食費260円のみ)
- 健保組合加入者の世帯に属する人全員が住民税非課税である場合
- 健保組合加入者の世帯に属する人全員が低所得者Ⅰに該当する人以外の住民税非課税であって、かつ各種収入などから必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる場合