近畿日本ツーリスト健康保険組合

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こんなとき、どうする

診療を受けるとき

診療を受けるとき(療養の給付)

病気・ケガのときは、健康保険を扱っている病院・診療所へ必ずマイナ保険証または保険証等を提示して診療を受けます(現物給付)。

マイナ保険証または保険証等を提示しないと全額自費払いとなります。

マイナ保険証または保険証等を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療(「保険給付」をご覧ください)が受けられます。やむをえない事情でマイナ保険証または保険証等を提示できないときでも、勤務先、住所氏名、保険証や資格情報通知書、資格確認書の記号番号などを申し出て被保険者であることを認めてもらえば、保険で診療を受けられることがありますが、その場合でも、診療が終わったあとにすみやかにマイナ保険証または保険証等を提示しなければなりません。

医療機関の受診時に窓口に提示するもの
マイナ保険証の有無 マイナ保険証 利用可 マイナ保険証 利用不可
マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証 マイナ保険証+資格情報通知書
マイナ保険証をお持ちでない方 現行の保険証又は資格確認書 現行の保険証又は資格確認書

ただし、やむを得ない事情などでマイナ保険証または保険証等を提示できなかった場合であっても同月内にマイナ保険証または保険証等を窓口に提示すれば精算に応じていただける場合もありますので医療機関にご相談ください。また、医療機関窓口での精算ができなかった場合でも、健康保険組合に療養費として請求できる場合があります。

その場合の手続き(療養費)についてはこちらをご覧ください。

医療費の一部負担金(自己負担)について

診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の3割を自己負担します。

ただし、給付率は年齢により異なります。

対象年齢 外来・入院
義務教育就学前 2割負担
70歳未満の被保険者・被扶養者 3割負担
70歳以上の被保険者・被扶養者
(後期高齢者医療対象者を除く)
2割負担
(現役並み所得者は3割)

入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

●入院時食事療養費

入院期間中の食事の費用は、健康保険組合から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額で賄われています。
標準負担額は、1食につき490円(住民税非課税世帯等は負担が異なります)

A 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) 490円
B 住民税非課税世帯(70歳以上の被保険者は低所得者Ⅱ) 過去1年間の入院期間が90日以下 230円
過去1年間の入院期間が91日以上 180円
C Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者Ⅰ) 110円

入院時生活療養費

65歳以上の療養病床入院者は、食費に加え、住居費の一部として生活療養標準負担金額370円を負担します。

1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 490円*1 370円
低所得者Ⅱ 230円 370円
低所得者Ⅰ 140円*2 370円