近畿日本ツーリスト健康保険組合

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健康保険のしくみ

保険給付一覧

こんなとき
病気やケガのとき 病気やケガで
診療を受ける
とき
本人 家族 ・療養の給付
病院や薬局などの窓口で健康保険証を提示することで医療費の全額をその場で負担することなく、下記の一部負担金を自己負担することで診療などが受けられます。
①一般の人は、医療費の7割が保険給付されます(自己負担額は3割)
②小学校入学前の乳幼児および※70歳以上75歳未満の人は、医療費の8割が保険給付されます(自己負担額は2割)
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  • 現役並み所得者は①に準じます。
・入院時食事療養費
入院期間中の食事の費用は、健康保険組合から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額で賄われています。
標準負担額は、1食につき490円。(住民税非課税世帯等は負担額が異なります)
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・入院時生活療養費(65歳以上)
療養病棟に入院したときは、食費(1食490円)、居住費(1日370円)を自己負担。
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・訪問看護療養費
訪問看護を受けたときに給付されます。負担割合などは療養の給付に準じます。
・高額療養費、付加給付金
近畿日本ツーリスト健康保険組合では、医療費が高額になった場合、健康保険法で定められた法定給付(高額医療費)に加え、付加給付金を支給し、自己負担のさらなる軽減を図っています。
手続きは、健康保険組合で行うため、不要です。
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・高額介護合算療養費
健康保険と介護保険の自己負担額を世帯単位で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。健康保険、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。
所得区分 世帯内の70歳未満
標準報酬月額83万円以上 212万円
標準報酬月額53万~79万円 141万円
標準報酬月額28万~50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 60万円
低所得(市町村民税非課税) 34万円
  • 自己負担限度額より500円を超える場合に限り支給されます。
・保険外併用療養費
高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険が適用されます。
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・移送費
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業務外の病気やケガの療養のため、会社を休んで給与をもらえないとき 本人 ・傷病手当金
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出産のとき 出産したとき 本人
家族
・出産育児一時金
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出産のため、会社を休んで給与をもらえないとき 本人 ・出産手当金
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死亡のとき 業務外の原因で死亡したとき 本人 ・埋葬料(費)
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死亡したとき 家族 ・家族埋葬料
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